2017年6月に公布された「医療法等の一部を改正する法律」では、
「医療に関する広告規制の見直しに関する事項」が改正されました。
また2018年に厚生労働省医政局総務課より出された
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」
(医療広告ガイドライン)では、医療機関のウェブサイト上において
「患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談」の掲載は
広告禁止事項となっております。
「はり・きゅう業」に関しては「医療法」の範疇ではなく、
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」によって定義されています。
しかしながら当院では医療機関全体の風潮を鑑み、当ホームページでの口コミや
患者様から頂戴したご意見・ご感想の掲載を停止することと致しました。
なお、ポータルサイト上の口コミやご感想につきましては広告規制の対象ではありません。